プライバシーポリシー規約
リチウム電池 OEM プライベート&機密契約
当事者A (主体/クライアント):________________________ について
統一社会クレジットコード/ID番号:________________________ について
アドレス:________________________ について
連絡先:________________________ について
グループB (製造者/OEM加工者):________________________ について
統一社会信用コード:________________________ について
アドレス:________________________ について
連絡先:________________________ について
締約国Bは,リチウム電池製品の国境を越えたOEMカスタマイズ,生産,加工,組み立ておよび関連サポートサービスを提供する.国境を越えた協力の過程で, B 当事者は,ビジネス情報,技術データ,ブランド資産を含む,但しこれらに限定しない,A 当事者の様々なプライベートおよび機密情報にアクセスし,取得します.顧客情報と国境を越えた貿易文書.
機密情報の収集,利用,保管,開示を標準化し,情報の流出や濫用,不適切な利用を防止する.国境を越えた協力における両当事者の正当な権利と利益を保護する規制を遵守する一般データ保護規則 (GDPR),中国人民共和国のサイバーセキュリティ法,中国人民共和国の個人情報保護法,契約法他の適用される国際法及び国内法令により,両国は,平等の原則に基づく友好的な交渉を通じて,この機密性協定を締結する.自発性善意と相互利益です
第1条 機密情報の定義と適用範囲
この協定の適用において,機密情報国境を越えたリチウム電池OEM協力中に各当事者によって取得,生成または開示された非公開の,商業的に価値のある,所有権のあるすべての情報を指します.文書の形式で電子,口頭,サンプル,図,データ,その他の有形または無形の形式.詳細な適用範囲は以下のとおりです.
1.1 当事者Aの特有機密情報
(1) についてブランドとOEMのカスタマイズ情報: 加盟国Aの商標,ロゴ,ブランド認可文書,独占的なパッケージングソリューション,製品識別基準,ブランドデザイン仕様,国境を越えたブランドマーケティング材料
(2) についてリチウム電池の技術情報: カスタマイズされたセルパラメータ,容量,電圧,速さ,内抵抗,保護グレード,公式比率,生産技術,組み立てプロセス,試験基準,品質要件設計図,サンプル試験データ,研究開発ソリューション,技術改善計画
(3) について貿易と国境を越えた貿易に関する情報:OEMの注文量,生産スケジュール,配送サイクル,価格設定システム,オート,コスト構造,決済条件,調達チャネル,サプライチェーンデータ国境を越えた物流計画と関税申告情報;
(4) についてお客様の個人情報: 顧客リスト,連絡先,調達要求,協力記録を含む,当事者Aの最終顧客に関する情報国境を越えた取引に関与する販売後のデータおよびその他の個人顧客情報;
(5)他 の 機密 情報: A 党の運営データ,財務情報,公表されていない協力計画,入札文書,内部管理システム
1.2 両当事者の一般機密情報
本協定の内容及び追加協力文書,連絡先情報,協力通信記録,生産受付データ,品質検査報告書協力中に生成された非標準的なカスタマイズされた資料と,両当事者が機密であると確認した他の情報.
1.3 機密情報の除外
次の情報は機密情報とはみなされない. 公開情報,受信者の過失なく開示された情報,協力前に受領当事者が法的に保有していた情報,開示当事者の書面による同意を得て開示された情報,および法律,司法当局または行政当局の強制的な規定によって開示される必要がある情報.
第2条 情報の使用及び保存に関する規則
2.1 締約国Bは,締約国Aの機密情報を使用する.この国境を越えた OEM 協力の実施のみ, 製品生産,品質検査,配送,およびAの注文のための販売後のサービスを含む.Bは,利用範囲を拡大したり,その情報を独自のR&Dのために使用したりしない.生産と販売,第三者に提供したり,コピーしたり,模倣したりしない.
2.2 締約国Bは,標準化された機密情報の管理システムを確立し,締約国Aの技術文書,データ,サンプルおよび図の独占的なファイル管理を実施する.国境を越えた協力の業務を担当する特別職員を配置する内部職員へのアクセス権を厳しく制限し,関係のない従業員が機密情報を閲覧,コピーまたは拡散することを禁止します.
2.3 締約国Aの個人情報のすべての保存及び送信は,締約国Bの適合企業機器及び専用システムを通じて完了しなければならない.Uディスクパーソナル・クラウド・ディスクやその他の未承認デバイスは,Aの機密情報を保存,バックアップまたは送信することは禁止されています.撮影や機密情報の保持は 厳禁です.
2.9 締約国Aの公式の書面による封印による同意がなければ,締約国Bは,締約国Aの機密情報をコピー,抽出,改変,調整または再利用してはならない.機密資料を第三者に譲渡したり貸し出したりしないこと.
第3条 秘密保持義務
3.1 両当事者は,相互から得られた機密情報について,厳格な機密義務を負う.安全な保管を確保し,情報漏洩を防ぐために,自国の商機密の保護基準を低くしないようにする..
3.2 国境を越えたOEM事業における当事者Bの専有義務:当事者Bは,すべてのカスタマイズされたコアパラメータを厳格に機密に保持しなければならない.締約国のリチウム電池製品の独占的な生産プロセスとOEM・システム. 締約国Bは,同級企業または第三者に製品情報を開示し,締約国AのOEM製品を個人的に製造または販売してはならない.そして,Aの技術データに基づく類似製品をコピーしたり模倣したりしないこと.
3.3 締約国Bは,職務中の従業員に対して,定期的に機密性に関する訓練を行い,関連するポスト職員と独立した機密性約束書に署名しなければならない.締約国Bの従業員または協力関係者による情報漏洩は,締約国Bによる契約違反とみなされる.B 側が全責任を負う.
3.4 協力期間中及び協力の終了後,両当事者は,相手の個人情報を使用してはならない.不公平な競争のための商業的資源や技術的資源顧客を盗むことや 製品ソリューションを盗作することなどです
3.5 各当事者は,情報漏洩,盗難,または不正利用の危険性を発見するとすぐに他の当事者に通知し,補償措置と損失管理措置を講じるために全面的に協力しなければならない.
第4条 機密情報の返還及び破壊
4.1 内部3 営業日本協定の終了後,協力の終了後,または,締約国Aの要請により,いつでも,締約国Bは,締約国Aのすべての文書および電子機密資料を無条件に返還する.設計図,技術図,パラメータ文書,貿易契約,顧客データ,製品サンプル,欠陥のある製品を含むが,これらに限定されない.
4.2 物理的に返却できない電子データ,バックアップファイル,キャッシュレコードについては,B当事者は,バックアップを保持することなく,すべてのコンテンツを完全に永久に削除し,破壊しなければならない.複製または残った断片締約国Bは,締約国Aに書面による破壊証明書を提供し,締約国Aの検証に協力する.
4.3 締約国Aの書面による確認により保持された資料については,締約国Bは,締約国Aが書面による秘密保持義務を正式に放棄するまで,秘密保持義務を継続して履行しなければならない.
第5条 機密保持期間
本協定の機密義務は,OEM協力枠組み協定の終了,キャンセル,または期限が切れた後も適用される.秘密保持期間は,協力の生效日から永久に有効である.主要な技術機密,独占的なOEMカスタマイズ情報,および顧客の個人情報は永久に機密である.両当事者は,必要に応じて,秘密保持の固定期間を別々に交渉し,確認することができる..
第6条 契約違反に対する責任
6.1 締約国Bが,情報漏洩,未許可の利用,私的保持,二次開発を含む,本協定に基づく機密義務を違反した場合,製品模倣や顧客誘拐B 側が A 側に対して[税関金額]人民幣 (または同等の外国通貨)
6.2 清算された損害額が,当事者Aの損失をカバーするのに不十分である場合,当事者Bは,ブランド損失を含む,但しこれに限定しないすべての直接的及び間接的損失を,当事者Aに完全に補償しなければならない.市場利益損失国境を越えた紛争から生じる 弁護士手数料,訴訟手数料,公証書手数料,旅行費,第三者の請求の損失
6.3 B 当事者が違反し,A 当事者にブランド損害,市場損失,国境を越えた違反訴訟,または行政罰を課すものは,B 当事者が完全に負担する.犯罪行為となる場合締約国B及び関係責任者の刑事責任を追求する権利は,当事者Aに留保されます.
6.4 締約国Aが,本協定を侵害して,締約国Bの正当な商業情報を開示した場合,締約国Aは,そのために発生したすべての直接的経済的損失を,締約国Bに補償しなければならない.
第7条 免除条項
7.1 強制的な法律,法令又は行政命令により情報開示が要求される場合,当事者は契約違反の責任を負わない.ただし,明らかにする当事者は,他の当事者に事前に書面で通知し,法的要件の範囲内で開示の範囲を厳格に管理しなければならない..
7.2 当事者は,不可抗力,主要なネットワークセキュリティ脆弱性,または主観的な制御を超えた第三者の悪意のある攻撃によって引き起こされる情報漏洩に対して責任を負わない.両当事者は,間もなく相互に通知し,積極的に補正措置をとる..
第8条 紛争解決
この協定から生じる,またはそれに関連したいかなる紛争も,友好的な交渉によって解決する.交渉が失敗した場合,当事者のいずれも,A当事者の所在地に関する司法権を有する人民裁判所に訴訟を提起する権利を有する..
第9条 異なった規定
9.1 本協定は,国境を越えたリチウム電池OEM協力枠組み協定の附属協定であり,枠組み協定と同じ法的効果を有する.両国によって締結された追加協定は,この協定の不可欠な部分である..
9.2 本協定の条項が,適用法に違反しているため,無効または撤回可能であると認められた場合,残りの条項の有効性は影響を受けない.
9.3 本協定は,各当事者が一枚ずつ持っておき,両当事者が署名し,印章を押すとき,両者とも同じ法的効果を有する.
(下記に文字がない)
当事者A (主体/クライアント):________________________ について
署名/シール:
日付: ______ / ______ / ______
グループB (製造者/OEM加工者):________________________ について
署名/シール:
日付: ______ / ______ / ______